10年以上は時効になってしまう
最高裁判所の判断例では、過払い金は元金と法定利息を支払い終わったその日から10年間の間、過払い金返済を要求することができる、と定められています。10年の間に貸金業者に対して過払い金の返済を請求すれば時効はその時点で一度ストップされます。
過払い金が発生するのは5年から10年以上の長期にわたって貸金業者から完済したりお金を借りたりを繰り返している人に多くみられます。2010年6月18日以降の分については利息制限法の完全施行により違反すれば犯罪となるので過払い金が発生することはないでしょう。
グレーゾーンと呼ばれていた超過利息時期に貸金業者からお金を借りたり完済したり、を繰り返していた人は概ね過払い金が発生しています。ただし支払われない場合もあり得ますので、自分の取引記録を貸金業者に開示するように求める必要があります。
過払い金が支払われない例の一つとして、10年の時効を過ぎている場合があります。過払い金は元金と法定利息を計算してそれを完済したその日から10年間のみ請求する権利があるからです。心当たりがある方は一刻も早く自分の取引明細を貸金業者から取り寄せてみてください。
過払い金が発生しても、その金額がそのまま自分の手元に戻ってくるわけではない例があります。例えばA社とB社に対して借金があり、A社から100万円の過払い金が戻ってきたときにB社に50万円の借金が残っていれば、A社から戻ってきたお金でB社の返済を行わなければなりません。
複数の貸金業者からの借入金を債務整理した場合、その取引期間や金額によって過払い金や過払い利息が発生する場合と債務が残る場合があります。しかし債務が残ったとしても債務整理をした時点でそれ以上に増えることはなく、整理したときに決定した金額を決められた年数で少しずつ返していくことができます。
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