グレーゾーン

利息制限法と出資法の隙間

グレーゾーン、という言葉を耳にしたことはありますか?これは利息制限法と出資法、という二つの貸金利息に対する法律の間にできていた文字通り犯罪すれすれの隙間です。2010年6月18日まではこのグレーゾーンを使った様々な違法行為が行われていました。

利息制限法と出資法はどちらも貸金利息についての法律ですが大きく内容が違います。利息制限法によれば、10万円未満の貸金については20%、10万円以上100万円未満の利息は18%、100万円以上の貸金の利息は15%まで、と決められています。

出資法によれば、貸金利息は一律29.2%まで、と定められており、違反すると犯罪となります。しかし利息制限法には違反した場合の罰則がありませんでした。そこで利息制限法の最大15%から出資法の29.2%までの間にグレーゾーンといわれる無法地帯ができたわけです。

2010年6月18日、グレーゾーンと言われていた出資法と利息制限法の狭間がなくなりました。貸金業者は利息制限法にのっとり、15%から20%までの金利でしか貸金をすることができず、これに違反すると罰則が与えられることになりました。

グレーゾーンの撤廃と同時に過払い金、というものが発生しました。これは、今まで超過利息で借金を払ってきた人、もう完済してしまった人などが今まで払いすぎていたお金を返してくれ、と貸金業者に申し立てができるようになったものです。

グレーゾーン撤廃は文字通り犯罪すれすれのところで不当に高い利息で貸金を行っていた貸金業者にとって大きなダメージとなりました。今まで支払われていた高い利息が取れなくなっただけではなく、完済した人も今までの過払い金を返還請求できるようになったからです。

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