140万円以内なら司法書士に相談しましょう
テレビや広告などでは過払い金についての司法書士事務所の紹介をよく見かけます。実際、司法書士の仕事の中には破産免責などの手続きとともに140万円を超えない簡易裁判所での事件についての代理権や和解交渉の代理をすることができる、というものがあります。
テレビや広告などでは過払い金についての司法書士事務所の紹介をよく見かけます。実際、司法書士の仕事の中には破産免責などの手続きとともに140万円を超えない簡易裁判所での事件についての代理権や和解交渉の代理をすることができる、というものがあります。
司法書士は、140万円を超えない事件(簡易裁判所で行われる事件)の訴訟代理や和解交渉の代理などが認められているため、140万円を超えない過払い金の返還請求の相談をうけることができます。
司法書士は過払い金の返還請求を相談者の代わりに行うことができますが、取扱い金額が140万円未満まで、と定められています。もし140万円を超えた金額の過払い金の返還請求をしたい場合には弁護士に相談してください。
司法書士と弁護士、どちらに過払い金請求のお仕事をお願いすればよいのでしょうか?司法書士の場合、140万円未満という大きな壁があります。そして訴訟を起こした相手(貸金業者)が簡易裁判所での決定を不服として地方裁判所に上告した場合、司法書士では対応することができません。
貸金業者としてはこの過払い金請求がとても大きな債務として頭痛の種であり、簡易裁判所で決定がでてもすんなりと払わないケースも多々報告されています。そのことを考えれば、最初から弁護士に依頼するほうが確実だといえるかもしれません。
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