完済を済ませた日から10年間
過払い金はいつでも請求できるのでしょうか?もちろん、現在も支払いを続けている場合には、過払い金の計算の対象となりますが、過去10年以上前に完済してしまった場合には過払い金の請求ができません。過払い金の請求時効は10年です。
過払い金の消滅時効は10年と決まっています。それではいつから10年を数えるのでしょうか?これは最高裁によって「完済を済ませた日から10年間」と決められました。ですから、今まで貸金業者からお金を借りていたからといって必ずしも過払い金が戻ってくるわけではありません。
一般的に過払い金や過払い利息については司法書士か弁護士に相談するのが一番の早道だと思われます。個人でもできないことはありませんが貸金業者が今までの取引記録を出し渋ったり実際に支払いに応じないことも珍しくありません。
過払い金や過払い利息を計算する場合、まず必要なものは今までの取引記録です。それは貸金業者に求めれば応じてくれますが、個人でそれをやろうとすると貸金業者のほうが誠実な対応をしてくれない場合が多々あります。
もし自分の現在までの貸金業者との取引記録が手に入った場合、今度はそこから貸金業者に対して過払い金と過払い利息を支払うように請求することになります。しかしほとんどの業者が支払いたくない、という現実があり、結局裁判沙汰ということになることも珍しくありません。
個人で取引記録を手に入れて訴訟を起こして裁判に持ち込んだとしても、何度も貸金業者が控訴したりして決着に何年もかかるケースも珍しくありません。貸金業者にとって、過払い金と過払い利息請求はまさに会社が倒産するかどうかという大きな問題となっています。
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